病気の回復効果を高めたり、疾患の予防を目的に摂取する食品が、機能性食品と言われるものです。販売されている機能性食品の種類は多種多様です。
保健機能食品は、特定保健用食品と栄養機能食品に分類されます。
機能を表示できるようになった保健機能食品
以前は、食品に対して薬のように効能を記載することは、法律で認められていませんでした。サプリメントは食品として販売するため、機能が書けないという問題が起きました。
効能が書けなければ、サプリメントを使う目的を表示することができなくなってしまいます。そのため、保健機能食品という認可基準を設け、特定の用語で機能を表示できるようにしています。
保健機能食品もいろいろ、トクホも!
現在、保健機能食品として、血圧や血糖値、体脂肪に影響があるものや、腸の調子を整えるものなどが表記可能です。保健機能食品として認められたものはトクホマークをつけて販売してもいいことになっています。
機能性食品の形状は様々です。食品と変わらない形をしたものから、錠剤型、顆粒型、カプセル型、ドリンク型などもあります。
最後に・・・
健康食品のうち、保健機能食品ではないものは、いわゆる健康食品といいます。健康食品には法律上の線引きはないので、区別が曖昧になっていることがあります。
自分が使おうとしている健康食品は、機能性食品なのか等を把握することが大事ですね。